遺産相続手続き・遺言書作成でお悩みの方
遺産相続を「争族」にしないために
家庭裁判所における遺産相続事件の7割は遺言があれば解決したといわれております。私達は、遺産相続の問題避けることはできません。自分の死後に家族に遺産相続争いの起こることのないよう遺言書を残すことをお奨めします。私には財産がないから、遺言書は必要ないとお考えですか?いいえ、逆に財産が多くない方の相続の方が「争続」になるケースが多いです。
自分の意思を「遺言書」にして残す
この「遺言書」には、自分の死後に大切な妻あるいは夫、子供または親あるいは兄弟・姉妹があなたの残した大切な財産をめっぐて争うことのないよう、あなたの意思を残すことができるのです。遺言書には自筆遺言書、秘密遺言書また公正証書遺言書の3種類がありますが、それぞれ作成上のルールがあります。そのルールに従わないと、遺言書が無効となる場合があります。
自筆証書遺言を書くときの注意事項
遺言書を作る場合は「遺留分」に注意
遺留分とは遺言書(公正証書遺言)でも侵すことのできない、相続人が主張できる最低限の割合のことです。遺留分を持つ相続人、配偶者、子供及び親(直系尊属)のみで兄弟姉妹はありません。
1.直系尊属のみが相続人の場合 ・・・・・・・・・相続財産の3分の1
2.その他の場合 ・・・・・・・・・相続財産の2分の1
(例) 妻と子供3人が相続人の場合
妻の遺留分 1/2×1/2=1/4
子供1人につき 1/2×1/2×1/3=1/12
妻と父母が相続人の場合
妻の遺留分 1/2×2/3=2/6
父母の遺留分 1/2×1/3=1/6 (父と母はそれぞれその1/2)
相続人が主張できるのであり、主張しなければ、特に問題にはなりません。これは遺留分を侵害された相続人が請求することが必要です。これを遺留分減殺請求といいます。 遺留分減殺請求権は、相続人が遺留分を侵害されたことを知ったときから1年間、相続開始のときから10年間で時効消滅します。
自分が持つ遺留分が侵害された相続人は、その期間内に他の相続人、遺贈を受けた者に対して遺留分減殺請求の意思表示をする必要があります。これは裁判所に申し立てる必要はありませんが「内容証明郵便」によるほうが良いでしょう。
相続の放棄は相続開始前はできませんが、遺留分の放棄は相続開始前でも裁判所に申したてることが できます。したがって遺留分を持つ相続人が遺留分放棄をした場合、遺言でその相続人の相続分は無いとした場合には、その相続人は、遺産を相続できなくなります。
有効かつ争いの起きる事おそれのない遺言書を作成するお手伝いをさせていただきます
前述のように、遺言の作成には様々なルールがあります。せっかく家族の事を考えて作成した遺言が無効なものだった・・・なんていう事態は考えたくも無い筈です。
法律知識に自信がない方や十分に勉強する時間が無い方は私たち行政書士にぜひお任せください。