農振除外
転用したい農地が農業振興地域の「農用地区域」に該当していた場合、農地法による転用許可を受ける前に農用地区域からの除外(農振除外)をする必要があります。 この申請を農振除外申請と言います。
農業振興地域とは
農業に関する公共投資その他農業振興に関する施策を計画的に推進するため、また農業の近代化のために必要な条件を備えた農業地域を保全し、形成するために定められた地域です。
農振除外申請の要件
除外申請では次の条件を満たしていなければなりません。(農振法)
・農地以外の用途に供することが必要かつ適当であり、他の土地で代えること ができないこと
(その土地でしか計画を実行することができないこと)
・農用地区域内農地の集団化、農作業の効率化および農業上の効率的かつ総合 的な利用に支障がないこと
(除外する農地ができるだけ周辺部にあり、残る農地の利用に影響がないこと)
・担い手の農地利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
・農用地区域内の土地改良施設の機能に支障がないこと
(用水施設、防風林、農道等土地改良施設の維持管理に支障がなく除外前と同 様の機能が確保されること)
・農業生産基盤整備事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年経過 した土地であること
除外申請では申請地の利用計画が明確でほかにその計画を実行できる土地がないことが条件です。また、申請地以外の周辺の農地利用に支障が起きないことや土地改良施設への影響がないことも条件です。
なので、申請の際には申請人(およびその親族)が持っている土地の調査や市役所・土地改良区(水利組合)などの関係機関への協議が欠かせません。